申請できる期間とご利用できる時間
大・小ホール 野外劇場 | 利用希望日の1年前から (同時に利用するその他の施設を含む) |
練習室 和室 | 利用希望日の3カ月前から |
※2日以上連続してご利用する場合は、その初日から受け付けます。
※継続して利用できる期間は7日間です。
※受付開始日が休館日の場合や、ご利用日と同じ日付が1年前もしくは3カ月前に存在しない場合は、その翌日から受け付けます。
※受け付けは先着順です。お申し込みが競合する場合は、午前9時までにお越しいただいた方で、抽選でお申し込みの順位を決定します。ただし「登米市祝祭劇場条例」の劇場設置目的に基づいて、文化芸術・教育・福祉増進活動のご利用をそれ以外の利用より優先いたします。
ご利用できる時間
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 |
※ご利用時間には、準備(仕込み)及び後片付けの時間も含まれます。
申請からご利用当日まで

お客様にご負担いただくもの
- 施設利用料
- 設備利用料
舞台・映像・楽器・音響・照明・冷暖房費
・舞台・音響・照明の演出が必要な場合は、専門業者へ
・著作権など催しに必要な手続き・費用などは主催者負担 - 原状復帰(清掃等)に伴う経費
- スタッフの配置:主催者様で配置してください。
入場待ちのお客様や駐車場の誘導(開場時、終演時最低2人)
災害など緊急時避難誘導(大ホールは最低1階4人、2階2人) - チケット販売手数料(要申請)
劇場窓口のチケット取り扱いを承ります。手数料として総売り上げの最低5~7%(席種により変動)を納入願います。
(登米祝祭劇場利用料金規程第3条第3項) - 物品販売手数料(要申請)
物品販売・飲食物の提供をする場合、手数料として総売り上げの5%を納入いただきます。
(登米祝祭劇場利用料金規程第3条第2項)
ご利用の中止
ご利用を中止する際は、すみやかに「利用中止届」をご提出ください。ご利用日の変更、ご利用施設の変更も含みます。
中止した場合、利用料金はお返しできません。ただし、「利用中止届」のご提出時期により、利用料の一部を返還いたします。
「利用中止届(兼)利用料金返還申請書」の提出時期と返還額
施設 | 提出時期 | 返還額 |
---|---|---|
大・小ホール、野外劇場 | 4ヵ月前まで | 利用料金の80% |
2ヵ月前まで | 利用料金の50% | |
練習室、和室 | 2ヵ月前まで | 利用料金の80% |
14日前まで | 利用料金の50% |
※「利用中止届」のご提出が上記期間を過ぎた場合は、返却できません。ただし、天災などお客様の責めによらない理由でご利用できなくなった場合は、全額返還いたします。
諸注意
- 申請内容を変更する際は直ちにご連絡ください。施設の取り消しが伴う場合は、中止届が必要です。
- 催し物の入場券・ポスター・ちらしなどの印刷物や看板は、利用許可を受けてからご準備ください。
- 利用時間は搬入・準備及び清掃・後片付けの時間も含みます。
- 利用許可を受けた施設内の机・イスは配置変え自由です。終了後は元に戻してください。
- 清掃が不十分な場合は、再度清掃していただきます。ごみはお持ち帰りください。
- 茶道具をご希望の方はお声がけください(無料)。使用後は洗ってご返却ください。
- 事務用品、茶葉、おしぼりなどはお客様がご準備ください。
施設ご利用の注意
●ご利用の際は、下記のことを厳守および周知願います。
- 許可を受けた施設、付属設備以外は利用できません。
- 大ホール客席および舞台での飲食はできません。
- 舞台・照明・音響、付属設備の利用・操作などは全て、職員の指示に従ってください。
- 消防法上、定員を超える入場は禁止されています。
- 他人に迷惑や危害を及ぼす物及び動物は持ち込めません。
- 介助犬や盲導犬等はご相談ください。
- 許可なく物品販売・飲食物の提供、寄付金の募集はできません。
- 広告類の掲示・配布、または看板などの設置は許可を受けてください。
- 火気は厳禁です。
- 施設などを損傷する恐れのある行為はご遠慮ください。施設・備品などを損傷または紛失した時は、実費相当分を弁償していただきます。
- 施設内は禁煙です。喫煙は館外の喫煙所をご利用ください。
- 施設への持ち込み物の保全および火災・盗難などの事故防止は、ご自身が責任をもって管理してください。
- 万一の災害に備えて、非常口や誘導方法などを入場者にあらかじめ周知してください。
- その他、管理上必要な指示に従ってください。
- 利用権は譲渡・転貸できません。
●下記のいずれかに該当する際は、利用を許可しない場合や、利用変更・利用許可取り消しになることがあります。
①公の秩序を乱す恐れのあるとき。
②施設、設備または部品を損傷する恐れのあるとき。
③登米市登米祝祭劇場条例もしくはこれに基づく規則、またはご利用許可の条件に違反したとき。
④偽りや不正の行為でご利用の許可を受けたとき。
⑤ご利用の許可後に前各号のいずれかに該当することが判明、または該当することとなったとき。
⑥その他、劇場管理に支障をきたす行為があるとき。
⑦公益上やむを得ない理由が生じたとき。
登米市登米祝祭劇場条例により、⑦以外の要因によってご利用の条件を変更、または中止もしくは取り消した場合、当該変更、停止または取り消しによってお客様に損害を及ぼすことがあっても、登米市並びに指定管理者は賠償の責めを負いません。